旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)が令和7年1月17日に施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して、国から補償金等が支払われます。
<参考>旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ こども家庭庁
受付・相談について
北海道では、令和7年1月17日施行の「旧優性保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、補償金等を請求される方のため、下記のとおり受付・相談窓口を開設しています。
・リーフレット(点字版) (ZIP 1.16KB)(こども家庭庁作成)
※ダウンロードしたファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手してください。
受付・相談窓口について
【北海道 旧優生保護法に関する相談支援センター】
・受付・相談時間は、月曜日から金曜日 8時45分から17時30分まで (土日祝日、年末年始はお休みです。)
・面談での相談も対応できます。あらかじめ下記連絡先へご連絡いただきご予約をお願いします。
・手話通訳の対応も可能ですので、ご希望の際には事前にご相談ください。
【受付・相談ダイヤル】0120-031-711(フリーダイヤル)
【FAX】011-232-4240
【メール】email hidden; JavaScript is required
【手紙・郵送】〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課 旧優性保護法補償金等受付・相談窓口宛て
和寒町 保健福祉課