妊婦のための支援給付事業
令和5年3月から「和寒町出産・子育て応援ギフト」を実施していましたが、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から「出産・子育て応援ギフト」は「妊婦支援給付金」に移行しました。
妊婦支援給付金
妊婦支援給付金により、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行う国の制度です。
申請の種類 | 申請方法 | 給付金額 | 申請期限 | |
1回目 | 妊婦給付認定の申請 | 妊娠の届出時に申請 | 妊娠1回につき5万円 | 医師により胎児心拍が確認され、妊娠が確定した日(受診日)から2年間 |
2回目 | 胎児の数の届出※1 | こんにちは赤ちゃん訪問時に申請 | 妊娠していた子どもの人数1人につき5万円 | 出産予定日の8週間前の日から2年間 |
(注意点)
・申請(届出)時点で、和寒町に住民票がある方が支給要件です。
・和寒町から転出した時点で、妊婦認定は取り消されます。転入先自治体で再度、妊婦給付認定を受ける必要があります。
・同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
・同一の妊娠により、他自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。
・妊娠が継続できない異所性妊娠(子宮外妊娠)は対象外です。
・妊産婦名義の口座振込となり、妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
※1 和寒町で妊娠給付認定を受けている方が対象です。
妊婦等包括相談支援事業
すべての妊婦さんに妊娠届出時から出産後まで、保健師による面談を実施し、出産までの見通しや子育て支援について一緒に確認するとともに、妊娠・出産・子育てについての相談に応じます。面談の時期は以下の3回です。
面談の時期 | 手続き等 | 相談支援 |
妊娠期 |
1 妊娠届出の提出(母子健康手帳の交付) 2 妊婦給付認定の申請 3 妊婦支援給付金(1回目)支給 |
保健師と面談 (妊娠届出アンケートに沿って面談を行います) |
(妊娠7〜8か月頃) | 4 妊娠中の方(妊娠8か月頃)へのアンケートの回答 | 希望者には面談など相談に応じます |
出産後 |
5 胎児の数の届出 6 妊婦支援給付金(2回目)支給 |
保健師による赤ちゃん訪問 (原則、訪問時に届出書をお渡しします) |
流産・死産等された方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた場合も、医師による胎児心拍の確認がされていれば、「妊婦のための支援給付」をご申請いただけます。妊娠届出前に流産等された方も対象です。
- 妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳や産科医療機関名の記載がある妊娠届等が必要です。
- 妊娠の届出をする前に流産・死産・人工妊娠中絶をした方も申請できます。その場合、産科医療機関で胎児心拍の確認を受けた証明が必要です。
※制度開始前の令和7年3月31日までの流産等は、支給対象とはなりません。