和寒町優先調達方針について
□障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日より「国等による障害者就労施設からの物品等の調達等に関する法律(平成24年6月27日法律第50号)」(以下「優先調達推進法」)が施行されました。
この法律は,国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり,障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより,障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
□和寒町優先調達方針について
障害者優先調達推進法第9条の規定による、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。
□和寒町優先調達方針にかかる令和5年度調達実績について
優先調達推進法第9条の規定により、和寒町優先調達方針にかかる令和5年度調達実績をつぎの通りお知らせいたします。