子育て-各種手当・助成
●令和6年9月までは以下の内容となります
該当者 | 中学校修了前までの児童を養育しているかた(所得制限があります) |
金額 |
0~3歳未満(一律) 月額 15,000円 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 月額 10,000円 3歳~小学校修了前(第3子以降) 月額 15,000円 中学生(一律) 月額 10,000円 所得上限限度額未満の世帯 月額 5,000円 所得上限限度額以上の世帯 支給対象外
※2・6・10月(1回4カ月分)指定口座へ振り込み |
申請に必要なもの |
印鑑・保険証・振込口座番号がわかるもの 受給者の個人番号がわかるもの (個人番号通知カード・マイナンバーカード) (転入された方は、世帯全員の所得証明書が必要となります) |
現況届 (原則提出不要) |
公募等で現況確認ができる場合は、現況届の提出は原則不要となります。 |
●令和6年10月(12月支給分)から → 詳しくはこちらから
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象となる児童及び受給者
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が受給できます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
障がいの程度については児童扶養手当施行令で規定されています。※児童:別表第一、父または母:別表第二
手当を受給できない場合
- 日本国内に住所がない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している場合
手当月額(令和6年4月〜)
全部支給 | 一部支給 | |
第1子 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
※扶養親族の人数や所得額に応じて区分されます。
受給時期
5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回です。
(土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日)
所得制限について
平成30年8月分から支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
手当を受ける方の所得が一定額以上あるときは手当の全部または一部が支給停止されます。
また、受給資格者と生計を一つにしている配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当の全部が支給停止されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員のもの)
- 個人番号の分かるもの
- 預金通帳
- 所得証明書 現年度(4月から6月に請求するときは前年度)※当該年の1月2日以降に転入された方は、1月1日現在居住していた市区町村の所得証明が必要です。
※その他、要件によって必要なものがありますので、詳しくは福祉係にお問い合わせください。
公的年金等との併給について
これまで、受給資格者本人や対象児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・遺族補償など)を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。受給するためには申請が必要となります。
【厚生労働省】 公的年金等との併給について(パンフレット)
現況届について
手当を受けている方は、毎年現況届を提出する必要があります。
現況届は、手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。現況届を提出することにより、8月から翌年の7月分までの1年間の支給が決まります。もし、この届出をしないと当該年度の8月からの手当を受給できなくなります。また、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等の医療費を助成します。
対象となる方
次の要件を満たすひとり親家庭等の父または母と児童、及び父母のいない児童が対象になります。
- 和寒町に住民登録をしていること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
ひとり親等とは次に該当する父又は母のことをいいます。
- 父母が婚姻を解消
- 父又は母が死亡
- 父又は母が重度の障がい
- 父又は母が生死不明
- 父又は母が1年以上遺棄
- 父又は母がDVによる保護命令を受けた
- 父又は母が法令により1年以上拘禁
- 母が婚姻によらないで出産
※ 所得制限はありません。(北海道医療給付事業の町民税課税世帯1割負担部分を町が負担しています)
受給期間
- 児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
- 18歳を過ぎて修学している児童がいる場合は、20歳に達する月の末日まで
助成対象医療
○児 童:入院、通院、歯科、調剤、訪問看護、柔道整復にかかる保険適用分の医療費
○父又は母:入院、訪問看護にかかる保険適用分の医療費※通院にかかる医療費の助成はありません。
自己負担額
○児 童
- 高校卒業まで:自己負担なし(全額助成)
- 高校卒業後~20歳月末まで:一部負担金のみ自己負担
○父又は母
- 一部負担金のみ自己負担
一部負担金には次のようなものがあります。
- 初診時一部負担金・・・医科580円、歯科510円、柔道整復(整骨院など)270円
- 訪問看護にかかる基本利用料・・・非課税世帯の場合:8,000円、課税世帯の場合:18,000円
- 食事標準負担額
父又は母と生計を同じくしていない児童の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象となる児童及び受給資格者
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)がいる(1)または(2)に該当する市町村民税非課税の方が受給できます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
(1)児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している方
(2)特別な事情により保護者と生活できない児童を養育している里親の方
手当月額
児童一人につき5,000円
受給時期
4月・8月・12月の年3回に、前月までの4か月分が指定口座に振込まれます。
(土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日)