和寒町役場

和寒町 保健福祉課和寒町 保健福祉課

障害者差別解消法について

「障害者差別解消法」とは

 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。

 この法律は、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。障がいのある方への差別をなくすことで、障がいの有無にかかわらず共に生きる社会をつくることをめざしています。

「不当な差別的取り扱い」とは

 障がいのある方に対して、サービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりするなど、障がいのない方と違う取り扱いをすることが「不当な差別的取り扱い」になります。

「不当な差別的取り扱い」の例

「障がいがある」という理由だけで

  • お店への入店を拒否される。
  • アパートを貸してもらえない。
  • スポーツクラブやサークルなどへの入会を拒否される。

などは「不当な差別的取り扱い」であると考えられます。

「合理的配慮」とは

 障がいのある方が困っているときにその人の障がいに合った必要な工夫ややり方をすることを合理的配慮といいます。何らかの配慮を求められた場合は、負担になりすぎない範囲で、やり方の配慮をおこなうことが求められます。

 配慮をおこなわないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別になります。

「合理的配慮」の例

どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります。

  • 車椅子の方が乗り物に乗る時に周囲の人が手助けをする
  • 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で窓口対応する

などが挙げられます。

「障害者差別解消法」で守らなければならないこと

  不当な差別的取り扱い 合理的配慮

行政機関

(役場など)

禁止

不当な差別的取り扱いが禁止されます。

法的義務

障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

民間事業者

(会社・店など)

禁止

不当な差別的取り扱いが禁止されます。

法的義務(令和6年4月1日施行)

障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

だれもが暮らしやすい社会へ

この法律では、一般の方が個人的な関係で障がいのある方と接する場合についての義務や罰則はありません。

しかし、障がいを理由とする差別をなくし、だれもが尊重しあい共生できる社会を実現するためには、一人ひとりの心がけが必要です。まずは身の回りや日常の中で、特に障がいのある方にとって壁となっているものがないか、振り返ってみましょう。

内閣府ホームページ【障害を理由とする差別の解消の推進

北海道ホームページ【障がいのある方へのよりよい対応ができるためのページ

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