印鑑登録に関すること
印鑑登録
登録できるかた
住民基本台帳に登録されている満15歳以上のかた
登録に必要なもの
- 登録する印鑑(代理人の場合は代理人の印鑑も必要)
- 身分を証明できるもの(顔写真がある免許証など)
- 代理人の場合は委任状(本人自筆の代理人選任届)
登録できない印鑑
-
- 他の人が既に登録しているもの
- 職業など他の事項を合わせ表しているもの
- 指輪印、ゴム印など変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8mmの正方形に収まるもの、又は一辺が25mm以上の正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判断がしにくいもの
印鑑登録証明書
- 申請人は印鑑登録者又は代理人
その他
- 登録は1人1個です。
- 1つの印鑑を2人以上の名義で登録できません。
- 登録されると【印鑑登録証】をお渡しします。
- 改印するときは【印鑑登録証】も持参してください。
- 証明書の申請手続きには【印鑑登録証】が必要です。登録に料金はかかりません。
印鑑登録証再交付(カードを紛失したときや登録の印鑑を変更する場合)
再交付できるかた
本人又は代理人
再交付に必要なもの
- 登録する印鑑
- 身分を証明できるもの(顔写真がある免許証など)
- 代理人の場合は委任状(本人自筆の代理人選任届)
- 再発行には、手数料500円がかかります。