軽自動車税に関すること
軽自動車税とは?
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、和寒町内に軽自動車等を所有している人です。
自動車税とは異なり、途中で売買などを行っても、年税額を月割りするなどの制度はありません。
軽自動車税のしくみ
税率は次のとおりです。
■原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
車種名 | 税額 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下(ミニカーを除く) | 2,000円 | ||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |||
軽自動車 | 2輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
雪上走行用(スノーモービル等) | 3,600円 | |||
特殊小型自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他のもの | 5,900円 | |||
2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
■三輪・四輪以上の軽自動車
車種名 | 税率 | ||||||
平成27年3月31日以前の 新車新規登録車 |
平成27年4月1日以降の 新車新規登録車 |
最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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(1)旧税率 | (2)現行税率 | (3)重課税率 | |||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
◆平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は(1)の旧税率が適用されます。
◆平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両(自動車検査賞の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)には(2)の現行税率が適用されます。
◆平成30年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両(電気自動車等を除く)は(3)の重課税率が適用されます。
■グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに、新車新規登録を行った一定の環境性能を満たす車両(自動車検査証の初度検査年月を参照してください)において、翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録をした場合は、令和5年度の軽自動車税が軽減されます。
車種名 | 税率 | |||||||
平成29年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 |
(ア)現行税率の 75%軽減 |
(イ)現行税率の 50%軽減 |
(ウ)現行税率の 25%軽減 |
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三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円※ (乗用営業用のみ) |
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | ||
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円※ | ||||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
※取得期間:令和7(2025)年3月31日まで
■グリーン化特例の適用となる基準
令和3年4月1日以降に新車新規登録をした三輪及び四輪の軽自動車のうち、下記要件を満たした場合、軽減税率が適用されます。※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
75%軽減 |
・電気軽自動車 |
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50%軽減 | 平成17年排出ガス75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%軽減 |
【乗用】 令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車 |
【貨物】 同上 |
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25%軽減 | 平成17年排出ガス75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%軽減 | 【乗用】 令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車 |
【貨物】 同上 |
環境性能割について(令和元年10月創設)
令和元年10月1日に、新たに環境性能割が創設されました(自動車取得税は廃止)。令和元年10月1日以後に軽自動車を取得する際、新車・中古車問わず取得価格が50万円を超えるものに対し、下表に示す税率により算出された金額が課税されます。なお、令和3年4月1日から令和3年12月31日の間に軽四乗用車(自家用)を取得した場合は、消費税引き上げに対する臨時的軽減として税率が1%軽減されます。
軽自動車(三輪以上)の車種区分 |
税率【取得時期】 令和3年4月1日から 令和3年12月31日まで |
税率【取得時期】 令和4年1月1日以降 |
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電気軽自動車 |
非課税 | 非課税 | ||
天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減、または平成30年排出ガス基準適合車) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車及びハイブリッド車 (平成17年排出ガス基準75%低減 または平成30年排出ガス基準50%低減) |
自家用 | 令和12年度燃費基準75%以上達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%以上達成 | 非課税 | 1.0% | ||
上記以外 | 1.0% | 2.0% | ||
営業用 | 令和12年度燃費基準75%以上達成 | 非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%以上達成 | 0.5% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準55%以上達成 | 1.0% | 1.0% | ||
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
届出について
他の市町村から転入または、他の市町村へ転出される場合や所有している軽自動車等の所有者の変更や廃車する場合は届出が必要となります。
(1) 原動機付自転車・小型特殊自動車の場合(和寒町ナンバー)
・和寒町役場住民課税務係で手続きしてください。
項目 | 必要なもの |
新規の場合 |
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名義変更の場合 |
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廃車の場合(転出の場合) |
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(2) 軽自動車・2輪の小型自動車の場合(旭川ナンバーなど)
・次の機関にて手続きしてください。
車種 | 届出先 |
軽四輪 バイク(125cc超~250cc) |
旭川地区軽自動車協会 旭川市春光6条5丁目1番24号 (電話)0166-53-7300 |
バイク(250cc超) | 旭川地区自家用自動車協会 旭川市春光町10番地 (電話)0166-51-1221 |
※届出に必要なものは、各機関にご確認ください。
課税免除について
身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税の課税が免除されます。申請手続等詳しい内容については、住民課税務係にお問い合わせください。