和寒町役場

和寒町 住民課和寒町 住民課

国民年金に関すること

国民年金とは?

国民年金は、私たちの老後や、思わぬケガや病気で障がい者になったとき、年金を受給て生活の安定を図ろうとする相互扶助制度です。

加入者

日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方はすべて加入します。(厚生年金や共済年金に加入している方も同時に国民年金に加入しています。)

届出

下記の場合には、届出をお願いします。

状況 必要なもの
20歳になったとき
(自営業者、学生、フリーターなど)
なし
国民年金加入者が、就職し、厚生年金、共済組合に加入したとき
  • 年金手帳
  • 健康保険証又は共済組合員証
厚生年金,共済組合の加入をやめたとき
(配偶者がいる場合は、一緒に届出が必要です。)
  • 年金手帳
  • 退職年月日のわかる証明書
配偶者(サラリ-マン)の扶養をはずれたとき
(離婚したときや収入が増えたとき)
  • 本人・配偶者の年金手帳
  • 扶養からはずれた年月日を証明できる書類
住所、氏名が変わったとき(第1号被保険者のみ)
  • 年金手帳
任意加入するとき、やめるとき

加入と手続き

国民年金について

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、老齢(退職)年金を受給されている方を除くすべての方が対象です。

国民年金の種類

強制加入者

20歳以上60歳未満の方

  1. 第1号被保険者:自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者
    学生・専門学校生・アルバイト・無職の方
  2. 第2号被保険者:厚生年金保険・共済組合の加入者
  3. 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

日本年金機構から、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。詳しくは、下記の専用ホームページをご覧ください。

任意加入者

 60歳に達した日の属する月以降、65歳に達した日の属する月の前月までの間、厚生年金・共済組合に加入しておらず、国民年金の繰り上げ受給をしていないときは、任意加入したうえで保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます。

任意加入制度をご利用いただけるかた(次の1~4にすべて該当するかたです)

  1. 日本国内に住所を有する(※1)60歳以上65歳未満の方(※2)
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 現在、厚生年金保険に加入していない方

(※1)海外に居住する日本国籍の方も任意加入することができます。
(※2)年金の受給資格期間を満たしていな場合は70歳未満の方まで加入できます。
   下記の「高齢任意加入の特例」をご参照ください。

高齢任意加入の特例

 昭和40年4月1日以前に生まれ、受給資格期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。

加入方法について

 14日以内に手続きが必要になります。下記に該当される方は印鑑(年金に加入したことのある方は年金手帳)を持参し、住民課お客さま窓口係までお越しください。

区分 対象者 必要なもの
20歳の誕生日がきたとき 20歳になって厚生年金等に加入していない方 印鑑
会社などを退職したとき 60歳前に退職された方 印鑑、年金手帳、離職票など退職日のわかる書類
配偶者で扶養されていた方 印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類
離婚したとき 配偶者で扶養されていた方 印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類
住所が変わったとき 住所が変わった方 印鑑

 ※結婚して夫に扶養される方は会社で手続きを行ってください。

 保険料

国民年金保険料

第1号被保険者保険料

国民年金保険料 月額16,980円(令和6年度)

付加保険料

 月額400円を支払うことにより、受け取る年金額が増えることになります。(200円×納付月数が老齢基礎年金額 に上乗せされる)ただし、農業者年金の被保険者となった方は希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めることになります。

保険料の納付方法

保険料の納付

日本年金機構より送付されてくる納付書での納付、口座振替、クレジットカードによる納付や電子納付の方法があり、納付方法により保険料の割引額が変わります。(年度毎に割引額も変更となります。)

令和6年度 国民年金保険料 納入額早見表(現金納付・口座振替比較)
令和6年度 1ヶ月分 6ヶ月分 1年度分
保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額
毎月納付
(納付書による現金・クレジットカード納付及び
翌月末振替の口座振替)
16,980円 101,880円 203,760円
毎月お得
毎月振替・【早割】
当月末振替の口座振替
16,920円 60円 101,520円 360円 203,040円 720円
6ヶ月前納(現金・クレジットカード納付) 101,050円 830円 202,100円 1,660円
6ヶ月前納(口座振替 100,720円 1,160円 201,440円 2,320円
1年前納(現金・クレジットカード納付) 200,140円 3,620円
最もお得
1年前納(口座振替
199,490円 4,270円

※一部納付(一部免除)されている方の口座振替は「毎月納付(翌月末振替)」のみのご利用となります。

※2年前納は(現金・クレジットカード):398,590円です。毎月収める場合より15,290円の割引となります。

※口座振替は、現金納付より割引額が大きいですが、事前申し込みが必要です。

保険料の追納

 保険料の免除を受けた方がその後納付できるようになった場合、免除されていた期間の保険料の一部または全部をあとから納めることができます。下記に該当した期間の保険料は、各免除月から10年以内に追納することができます。
納めていない月から2年以内であれば加算金が上乗せされずに納付することができます。

※3年度目以降は当時の保険料に加算金が上乗せされますので年金事務所に問い合わせ下さい。

国民年金保険料の免除・納付猶予

 経済的理由などで保険料を納めることができない場合、申請して認められると保険料が免除・猶予されます。

申請免除

 免除の期間:申請のあった年の7月から翌年の6月
一定の所得以下の第1号被保険者については、申請に基づき、保険料が免除される制度があります。保険料の免除される額「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」と4つの区分があります。
なお、学生納付特例が利用できる学生に対しては適用されません。

納付猶予制度

 免除の期間:申請のあった年の7月から翌年の6月
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません
(平成28年7月より、納付猶予制度の対象が「30歳未満」から「50歳未満」へ拡大されました。)

学生納付特例

 免除の期間:申請のあった年の4月から翌年の3月
20歳以上の学生の方で、前年所得が一定額以下の場合に、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
万一の事故や病気で一定以上の障害が残ったときは、保険料を納めたときと同じように障害基礎年金が受けられます。

必要なもの

  • 年金手帳
  • 学生証または
    在学証明書(コピー可)

※注 手続は毎年申請してください。

給付の種類

老齢基礎年金

 保険料納付済期間、免除期間、または合算対象期間を合わせて10年以上ある方が65歳に達したときに支給されます。ただし、保険料納付済期間が40年に満たない、免除期間がある、65歳以前に年金を受給したなどの場合については、満額の年金支給額とはなりません。
満額支給のための不足期間分の納付や支給年金額を増やすためなどの場合に65歳まで任意加入することができます。
(昭和40年4月1日以前生まれの方で、資格期間を満たしていない方についてのみ70歳まで任意加入することができます。)

 既に65歳以上で対象となる方には、日本年金機構より「年金請求書」が順次発送されます。

障害基礎年金

 国民年金被保険者期間中に病気やけがにより障がい程度が1級・2級に該当となった場合、給付のための一定の支給要件を満たしているときは、障がいの等級によりそれぞれ支給額が算定され支給されることとなります。20歳前に病気やけがにより障がい程度が1級・2級に該当となった場合にも支給されます。

遺族基礎年金

 国民年金加入中の死亡または、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子で、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給されます。

受けるための要件

  1. 国民年金の被保険者であること、あるいは1・2級の障がいのある子の場合20歳になるまで支給されます
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳から65歳未満であること
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方

注意すること

  • ①・②の場合、被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上必要
  • 死亡日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ支給されます

寡婦年金

 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受給しないで死亡した場合に、10年以上の婚姻期間があった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。支給額は、夫が受給する予定だった額の4分の3です。

死亡一時金

 3年以上国民年金の保険料を納めた方が、年金を受けないで死亡した場合、保険料納付期間に応じて一時金が遺族に支給されます。

年金生活者支援給付金

 公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 (令和元年10月1日開始)
 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

 1.老齢基礎年金を受給している方

  • 65歳以上である
  • 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
  • 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

 2.障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

  • 前年の所得額が約462万円以下である

参考ページ

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