法人町民税に関すること
法人町民税とは?
法人町民税は和寒町内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団等が申告納税していただく町税で、法人の所得の有無に関係なく資本金額や従業員数等の区分に応じて算定される「均等割」と、法人税額(国税)を課税標準として算定される「法人税割」で構成されています。
納税義務者
法人町民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税金 | |
均等割額 | 法人税割額 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊施設などを持つ法人 | ○ | |
町内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団などで収益事業を行うもの | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団などで収益事業を行わないもの | ○ |
法人町民税額の算出方法
均等割
資本金額または出資金額に 資本積立金額を加算した額 |
町内の事業所等の従業員数 | |
50人超 | 50人以下 | |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
50億円以下~10億円超 | 175万円 | 41万円 |
10億円以下~1億円超 | 40万円 | 16万円 |
1億円以下~1千万円超 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
法人税割
改正前 (令和元年9月30日までに開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始した事業年度) |
12.1% | 8.4% |
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)
確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 申告納付額は次の①または②の額です。 ①前事業年度の法人税割額の1/2の額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額(予定申告) ②その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額(仮決算に基づく中間申告) |