和寒町役場

和寒町 住民課和寒町 住民課

マイナンバーカードに関すること

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードです。希望されるかたは申請によって取得できます。

 

  • 券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー(個人番号)」等が記載され、顔写真が表示されます。
  • 本人確認のための身分証明書として利用できます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が搭載されます。
  • 初回発行手数料…無料(電子証明書代含む)
  • 紛失等で再交付する場合…カード発行手数料800円・電子証明書発行手数料200円
  • 紛失の場合は警察署等から出される遺失届を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ちください。

注意事項

  • 住民基本台帳カードとマイナンバーカードの重複所持はできません。
  • 有効期限…発行日から10回目(発行時20歳未満のかたは5回目)の誕生日まで
  • 住所変更手続き等の際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの申請は任意です。申請してからお渡しまでにおよそ1か月の期間を要します。

※交付申請書を紛失した場合は、窓口で申請書を発行します。また、手書き用申請書を使用することもできます。

【内閣府作成】マイナンバーカードについてのパンフレット

         

スマートフォン・パソコンによる申請

  1. お持ちのスマートフォンやカメラで顔写真を撮影
  2. スマートフォンで交付申請書のQRコードを読み取る、またはパソコンで申請用WEBサイトに申請書IDを入力
  3. 顔写真を登録、必要事項を入力して送信

【マイナンバーカード総合サイト】〈スマートフォンによる申請〉〈パソコンによる申請

郵便による申請

  1. 交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に撮影した顔写真を貼り付ける
  2. 送付用封筒に入れて郵送 (差出有効期間が切れている場合でもそのまま使用できます)

【マイナンバーカード総合サイト】〈郵送による申請方法

マイナンバーカードの受取方法

交付の準備ができましたら交付通知書(ハガキ)を送付します。下記の必要書類を持参して窓口にお越しください。

本人が受け取る場合

  • 交付通知書(ハガキ)
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(※お持ちのかたのみ)
  • 本人確認書類(Aを1点またはBを2点)
本人確認書類

A

1点

住民基本台帳カード(写真付きに限る)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書

B

2点

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている書類

(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証など

有効期限の切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください

法定代理人が受け取る場合

15歳未満のかたや成年被後見人のカードの受け取りは、本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。

上記「本人が受け取る場合」の必要書類に加えて次のものが必要です

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権の確認書類

  【15歳未満のかたの法定代理人】戸籍謄本等(ただし、和寒町に本籍があるかたや本人と同一世帯で和寒町に住民登録しているかたは省略できます)

  【成年後見人等の場合】成年後見人等だと確認できる書類

代理人が受け取る場合

本人が、身体の障がいやその他やむを得ない理由により、窓口にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取を委任できます。

やむを得ない理由に該当する場合

  • 病気、身体の障がい等により交付申請者の来庁が困難であると認められる場合
  • 交付申請者が高校生・高専生、中学生、小学生、未就学児、妊婦、75歳以上の高齢者であり来庁することが困難であるとき
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
  • 交付申請者が未就学児であり来庁することが困難であるとき

お仕事が多忙のため、役場にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。

代理人が受け取る場合には上記「本人が受け取る場合」の必要書類に加えて次のものが必要です

  • 代理人の本人確認書類
  • 代理権の確認書類(交付通知書の下部にある委任状の欄に、ご本人が署名または記名押印したもの)
  • 本人の出頭が困難であることを証明する書類(診断書・本人の障害者手帳・施設等に入所している事実を証する書類・学生証等)

暗証番号の設定

交付時に暗証番号の設定が必要です。

署名用電子証明書

英数字6ケタ以上

16ケタ以下

インターネットにおける電子文書の作成・送信に利用(e-Taxやオンライン取引など)

利用者証明用電子証明書

数字4ケタ

(全て同じ可)

マイナポータル等で利用
住民基本台帳用

転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きなどに利用

券面事項入力補助用 個人番号や住所.氏名.生年月日.性別を確認し、テキストデータとして利用

※暗証番号を変更したい場合や暗証番号が分からなくなってしまった場合、暗証番号を入力する際に連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックされてしまった場合は、暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。

マイナンバーカードの継続利用について

他市区町村から転入される際に、他市区町村で作成されたカードを和寒町で引き続き利用するために必要な手続きです。

手続きの期限

以下の「転入の届出について」及び「マイナンバーカードの継続利用手続きについて」の両方の期日までに手続きを行う必要があります。一方でも期日を経過してしまった場合、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

転入の届出について

次の1.2のうち、いずれか早いほうの期日までに転入の届出をしてください。

  1. 転出予定日から30日以内
  2. 転入日から14日以内

マイナンバーカードの継続利用手続きについて

転入の届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしてください。
※届出を行わないまま、90日を過ぎるか他市区町村へ転出されるとマイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

必要なもの

  • 転入されるかたのマイナンバーカード及びそのカードの暗証番号
  • 転出証明書(転入手続きを同時に行う場合。ただし、カードを用いた転出を行っている場合は不要)
  • 期限内で有効な本人確認書類(同一世帯のかたが届け出る場合)

注意事項

  • 暗証番号を忘れたり、ロックされた場合は、暗証番号の再設定を行わないと継続利用の手続きができません。
  • 同一世帯のかたが手続きをする場合、本人から手続きをするかたに暗証番号を伝えておく必要があります。
  • 署名用電子証明書は継続されません。転出により失効した署名用電子証明書を再発行する必要がある場合は別途お手続きを行ってください。

マイナンバーカードの一時利用停止について

マイナンバーカードを紛失したり盗難されたりした場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。

マイナンバーカード総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178[プッシュ番号2]

  • 紛失盗難に関するお問い合わせ※365日24時間対応

個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578

  • 繋がらない場合には050-3818-1250

マイナンバーカードが見つかった場合(一時利用停止解除)

マイナンバーカードが見つかった場合、一時利用停止解除の手続きが必要です。

マイナンバーカードの一時利用停止の手続きをされた場合、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書はご利用いただけません。必要の際は、一時利用停止解除の申請に併せて署名用電子証明書の新規発行申請をしてください。

住民基本台帳カードをお持ちのかたへ

すでに発行されている住民基本台帳カードは、有効期限まで利用できますが、電子証明書の記録・更新はできません。なお、個人番号カードの交付時に住民基本台帳カードは返却していただきます。

住民基本台帳カードについて

旧姓(旧氏)の併記について

令和元年11月5日より、旧姓(旧氏)を住民票やマイナンバーカード等に記載できます。

婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに記載することにより、旧姓で本人確認の証明が可能となります。

手続きに必要なもの

  1. 併記したい旧姓が記載された戸籍から現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  2. マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちのかたはご持参ください。旧姓を追記します。)
  3. 本人確認書類:運転免許証等(マイナンバーカード持参のとき不要)

記載できる旧氏

  • 旧姓を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
  • 旧姓は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
  • 必要がなくなった場合には、旧姓併記を削除することができます。
    ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓の記載ができます。

【総務省】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

通知カード

通知カードは紙製のカードで、町民のみなさまにマイナンバーをお知らせするものです。

  • 券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と数字12桁の「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
  • 通知カードは1人につき1枚、世帯ごとにまとめて転送不要の簡易書留で平成27年10月から郵送されました。
  • 顔写真付きのカードではないため、身分証明書としての利用はできません。

通知カードの廃止について

通知カードは法改正に伴い、令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は次のような通知カードに関連する手続きができません。

  • 通知カードの交付、再交付
  • 氏名、住所等に変更が生じた際の記載事項の変更

通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票の記載と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

※出生等で新たに個人番号が付番されたかたには「個人番号通知書」が送付されますが、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

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