印鑑登録に関すること
印鑑登録
登録できる方
住民基本台帳に登録されている満15歳以上の方
登録に必要なもの
- 登録する印鑑(代理人の場合は代理人の印鑑も必要)
- 身分を証明できるもの(顔写真がある免許証など)
- 代理人の場合は委任状(本人自筆の代理人選任届)
登録できない印鑑
-
- 他の人が既に登録しているもの
- 職業など他の事項を合わせ表しているもの
- 指輪印、ゴム印など変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8mmの正方形に収まるもの、又は一辺が25mm以上の正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判断がしにくいもの
印鑑登録証明書
- 申請人は印鑑登録者又は代理人
その他
- 登録は1人1個です
- 1つの印鑑を2人以上の名義で登録できません
- 登録されると【印鑑登録証】をお渡しします
- 改印するときは【印鑑登録証】も持参してください
- 証明書の申請手続きには【印鑑登録証】が必要です。登録に料金はかかりません
※代理人による登録の場合、一度登録者ご本人の住所あてに必要書類を郵送したのち、代理人となる方に来庁いただいてからの登録となるため、日数がかかります。事前にご相談ください。
印鑑登録証再交付(カードを紛失したときや登録の印鑑を変更する場合)
再交付できる方
本人又は代理人
再交付に必要なもの
- 登録する印鑑
- 身分を証明できるもの(顔写真がある免許証など)
- 代理人の場合は委任状・本人自筆の代理人選任届(本人の住所あてに委任状等必要書類を郵送します)
- 再発行には、手数料500円がかかります
※代理人による再交付の場合、一度登録者ご本人の住所あてに必要書類を郵送したのち、代理人となる方に来庁いただいてからの再交付となるため、日数がかかります。事前にご相談ください。