和寒町役場

和寒町 住民課和寒町 住民課

飼い犬について

犬の飼い方

  • 檻に入れるか2メートル以内の鎖に繋ぎ、人又は家畜に害を加えないようにして飼ってください。
  • 放し飼いは絶対にやめましょう。
  • 散歩をするときは、通行人に危険がないようにリードで繋いでください。
  • ふんは必ず持ち帰り、他人の所有物にマーキングをさせないようにしましょう。

犬の登録

  • 生後91日以上の犬を飼われた場合は、30日以内に役場に登録をしなければなりません。
  • 登録には手数料3,300円が掛かります。
  • 登録により役場では登録番号が入った鑑札と門票を飼い主に交付します。交付された鑑札は、犬の首輪につけなければなりません。
  • 門票は玄関等に貼り、犬を飼っていることがわかるように示してください。
  • 犬が亡くなったとき、逃げ出したとき、所有者が変更した場合は速やかに役場までご連絡ください。

令和2年4月1日から

犬の登録手数料(1件につき) 3,300円
狂犬病予防注射済票交付手数料(一件につき) 610円
鑑札再交付手数料(1件につき) 1,760円
狂犬病予防注射済票再交付手数料(一件につき) 380円

狂犬病予防注射について

  • 生後91日以上の飼い犬は、必ず毎年1回(4月から6月)狂犬病予防注射を受けてください。
  • 役場で注射済票の交付を受けてください。(手数料 610円)

閉じる

閉じる

ページの最上部へ