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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年3月(予定)から、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。

なお、お持ちの保険証は令和3年3月以降も使用できます。

利用には事前に登録が必要です

利用については、マイナポータルにて初回登録を行う必要があります。

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルで利用申し込みを行ってください。

マイナポイントの申込とまとめて登録することもできます。

※登録するための機器がない人や登録方法がわからない方に、窓口で利用登録の支援を行っています。

マイナンバーカード健康保険証利用のメリット

保険証としてずっと使える!

マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
※保険者への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。

健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
※令和3年秋以降の予定。

医療費控除も便利になります!

マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

パンフレット

    

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