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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

なお、お持ちの保険証は令和3年3月以降も使用できます。

令和6年12月2日から、健康保険証はマイナンバーカードに移行します。

 令和6年12月2日から、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードで医療機関等を受診することになります。マイナンバーカードをお持ちでない方は「資格確認証」を加入中の医療保険保険者から交付されますので、そちらをお使いいただけます。

資格確認証の交付について

 12月2日移行お手元の保険証の有効期限が切れる前に、資格確認証が交付されます。申請は不要ですが、紛失などによる再発行等の場合は加入中の医療保険保険者に申請してください。
 また、12月1日の時点でお手元にある保険証は、最長1年間使用可能です。その後、資格確認証をご利用ください。

 国民健康保険・後期高齢者医療の保険証は2025年7月31日まで使えます。

利用には事前に登録が必要です

利用については、マイナポータルにて初回登録を行う必要があります。

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルで利用申し込みを行ってください。

マイナポイントの申込とまとめて登録することもできます。

※登録するための機器がない人や登録方法がわからない方に、窓口で利用登録の支援を行っています。

マイナンバーカード健康保険証利用のメリット

保険証としてずっと使える!

マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
※保険者への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。

健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

医療費控除も便利になります!

マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

パンフレット

    

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