和寒町役場

和寒町 住民課和寒町 住民課

戸籍に関すること

 戸籍とは、日本国民の身分・親族的関係を登録し、証明する公文書です。出生、婚姻、離婚、死亡や本籍地の変更をする場合など戸籍の届出をする必要があります。

種類 届出期間 届出人 届出地 必要なもの
出生届 赤ちゃんが生まれた日を含め14日以内 父または母
(父母が届出できない場合は法で定められた届出義務者)
住所地、本籍地、出生地の市区町村役場
  • 出生証明書
  • 母子手帳

注)戸籍届書への押印義務は廃止になりましたが、届出人の意向により任意に押印していただくことができます。
  また、出生に伴う各種手続きにおいて印鑑が必要になりますので、シャチハタ以外の印鑑を持参ください

婚姻届 特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。
夫と妻 夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場
  • 婚姻届書(届出証人欄に成年者2名の署名・届出人が未成年の場合は父母の同意が必要です。)
  • 和寒町に本籍のないかたは戸籍謄本
  • 届出人の本人確認書類

注)戸籍届書への押印義務は廃止になりましたが、届出人の意向により任意に押印していただくことができます。
  また、婚姻に伴う各種手続きにおいて印鑑が必要になりますので、シャチハタ以外の印鑑を持参ください

離婚届 協議離婚 特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。
夫と妻 夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場
  • 届出書(届出証人欄に成年者2名の署名)
  • 和寒町に本籍のないかたは戸籍謄本
  • 届出人の本人確認書類

注)戸籍届書への押印義務は廃止になりましたが、届出人の意向により任意に押印していただくことができます。
  また、離婚に伴う各種手続きにおいて印鑑が必要になる場合がありますので、シャチハタ以外の印鑑を持参ください

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人 住所地、本籍地、死亡地の市区町村役場
  • 死亡診断書

注)戸籍届書への押印義務は廃止になりましたが、届出人の意向により任意に押印していただくことができます。
  また、死亡に伴う各種手続きにおいて印鑑が必要になりますので、シャチハタ以外の印鑑を持参ください

転籍届 特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。
戸籍の筆頭者と
その配偶者
住所地、本籍地の市区町村役場
  • 戸籍謄本(町内での転籍の場合は不要)
  • 届出人の本人確認書類

マイナンバーカードや運転免許証、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。

和寒町では、戸籍証明等のコンビニ交付は対応しておりませんので、窓口にお越しいただくか、郵送にてご請求ください。

戸籍住民証明・税務関係証明請求書
委任状

戸籍を請求できるかた

 戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)を請求できるのは同一戸籍内のかた、直系の祖父母・父母・子・孫などの親族です。第三者が請求する場合、名誉の棄損に当たると認められるときは、プライバシー保護のため請求に応じられない場合があります。
 なお、平成20年5月1日から戸籍の証明書の請求の際に、本人確認をすることになりました。

戸籍の第三者請求について

戸籍関係証明書について、直系親族のかた以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には請求することができます。
その際、請求することとなった詳しい経緯や資料の提示をお願いすることがありますので、ご了承ください。

1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となり、相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
例)相続人が、被相続人の遺産について遺産分割調停申し立てのため、添付資料として被相続人の戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある

3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
例)成年後見人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する

【請求の際に必要なものの例】
 ・請求者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外のものは2点必要)
 ・相続手続きに使用する場合、相続開始・続柄・相続順位が確認できる戸籍等
   または、法務局で交付する法定相続情報一覧図の写し
    ※ただし、和寒町で戸籍が確認できる場合は不要です
 ・その他利害関係・債権債務の関係がわかる書類等、請求者と対象者の関係がわかり、請求が正当であることがわかる資料
 ・代理人の請求の場合委任状

戸籍謄抄本の請求について、法務省ホームページ(外部サイトに移ります)にも記載がありますので、ご参照ください。

戸籍等を郵便で請求できるサービスについて

  役場窓口に来られない遠方のかたなどのために、各種証明書を郵便で請求できるサービスです。請求書の送付から3~4日程度で自宅に郵送されます。
     詳しい請求の仕方はこちらから
   各種証明書を郵便で請求できるサービスについて

戸籍等の広域交付について

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法第17号)が施行され、戸籍証明書等の広域交付が始まり、戸籍制度が利用しやすくなります。

戸籍等の広域交付とは

 他市町村に本籍がある戸籍証明書等を、お近くの市区町村役場の証明窓口で請求することができるようになります。

例1)和寒町に本籍があり旭川市に住んでいる方は、旭川市の市役所または支所で戸籍証明等をご請求いただけます。
例2)士別市に本籍があり和寒町に住んでいる方は、和寒町役場の住民課窓口にて戸籍証明書等をご請求いただけます。

請求できる方

 戸籍証明等の広域交付では、請求者は以下の通り限定されていますのでご注意ください。また、委任状があっても代理人は請求できません。

  1.本人
  2.配偶者
  3.父母、祖父母など直系親族
  4.子、孫など直系卑属

ご持参いただくもの

 請求者の本人確認のため、顔写真つきの身分証明書をお持ちください。
例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

注意事項

  • コンピューター化されていない戸籍は対象外です。
  • 委任状があっても、代理人はご請求いただけません。
  • 戸籍の附票、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
  • 制度の詳細は法務省のホームページをご参照ください。

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