戸籍の広域交付について
戸籍証明等の広域交付がはじまります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法第17号)が施行され、戸籍証明書等の広域交付が始まり、戸籍制度が利用しやすくなります。
戸籍の広域交付とは
他市町村に本籍がある戸籍証明書等を、お近くの市区町村役場の証明窓口で請求することができるようになります。
例1)和寒町に本籍があり旭川市に住んでいる方は、旭川市の市役所または支所で戸籍証明等をご請求いただけます。
例2)士別市に本籍があり和寒町に住んでいる方は、和寒町役場の住民課窓口にて戸籍証明書等をご請求いただけます。
請求できる方
戸籍証明等の広域交付では、請求者は以下の通り限定されていますのでご注意ください。また、委任状があっても代理人は請求できません。
1.本人
2.配偶者(※)
3.父母、祖父母など直系親族
4.子、孫など直系卑属
ご持参いただくもの
請求者の本人確認のため、顔写真つきの身分証明書をお持ちください。
例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
注意事項
- コンピューター化されていない戸籍は対象外です。
- 委任状があっても、代理人はご請求いただけません。
- 戸籍の附票、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 制度の詳細は法務省のホームページをご参照ください。