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国民健康保険税に関すること

国民健康保険税とは?

 病気やケガによって入院や通院をしたときにかかる医療費に充てるために、全ての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険税は医療保険の中で基本的な役割を果たす保険で、市町村によって運営されている税金です。

国民健康保険税を納める人(納税義務者)

 国民健康保険は世帯単位で加入しますので、納税義務者は世帯主になります。

国民健康保険税のしくみ

 国民健康保険税は医療給付費分と後期高齢者支援分と介護給付費分(40歳以上65歳未満の方が対象になります)とに分かれており、計算方法が異なります。

40歳未満・65歳以上のかたの場合(医療給付費分、後期高齢者支援金分の負担となります)

医療給付費分

(ア)所得割額 = 課税標準額  ×  6.8%
(イ)均等割額 = 被保険者数  × 25,000円
(ウ)平等割額 = 27,000円

後期高齢者支援金分

(カ)所得割額 = 課税標準額  ×  2.5%
(キ)均等割額 = 被保険者数  × 7,000円
(ク)平等割額 = 10,000円


国民健康保険税額(医療給付費分)=(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(限度額:65万円)
国民健康保険税額(後期高齢者支援金分)=(カ)+(キ)+(ク)+(ケ)(限度額:24万円) ・・・A

※課税標準額は、加入者ごとの所得金額から基礎控除を控除した金額の合計となります。
※固定資産税額は課税年度の固定資産税額(償却資産は除く)となります。

40歳以上65歳未満のかたの場合(医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護給付費分の負担となります)

国民健康保険税額(医療給付費分、後期高齢者支援金分)= 上記 A の計算方法で算出します。

国民健康保険税額(介護給付費分)

(サ)所得割税 = 課税標準額  × 2.0%
(シ)均等割額 = 被保険者数  × 9,000円
(ス)平等割額 = 7,000円


国民健康保険税額(介護給付費分)=(サ)+(シ)+(ス)+(セ)(限度額:17万円) ・・・B

国民健康保険税額 = A+B (医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護給付費分)

※課税標準額は、加入者ごとの所得金額から基礎控除を控除した金額の合計となります。
※固定資産税額は課税年度の固定資産税額(償却資産は除く)となります。

低所得者軽減について

 世帯の被保険者の合計所得金額に応じて下記のとおり国民健康保険税の均等割額、平等割額に軽減措置があります。

被保険者の世帯合計所得金額 軽減割合
43万円+(10万円×(給与所得者等の数−1))以下の世帯 7割
43万円+(29万×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数−1))以下の世帯 5割
43万円+(53万5千円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数−1))以下の世帯 2割

年の途中で国民健康保険に加入した場合

年の途中で他の保険から国民健康保険に加入した場合は、月割で計算します。

計算方法(概算):国民健康保険税額 × 加入月数 / 12

国保税の減免制度

  • 火災、風水害などにより家屋に被害を受けたとき
  • 災害、病気や失業などにより所得が激減したとき
    以上の場合国保税を減免する制度がありますので、住民課窓口にご相談ください。

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減

 後期高齢者医療制度創設に伴って、国民健康保険に加入する方の国保税負担が急に増えることがないように、次のように軽減されます。

所得の低い方に対する軽減

 国保税の軽減を受けている世帯は、後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、世帯の構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。

単身世帯に対する軽減

 後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、単身世帯となる場合には、それぞれ次のような軽減が適用されます。

 (1) 単身世帯になってから5年間 : 医療分及び後期支援分の平等割の半額を軽減

 (2) (1)経過後の3年間     : 医療分及び後期支援分の平等割の1/4を軽減   

被用者保険の被扶養者に対する軽減

 後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合には、所得割・資産割については全額免除、均等割・平等割については半額になります。

 ※被用者保険とは政府管掌の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険で、国民健康保険組合は該当しません。

 ※均等割・平等割の減額期間については、「資格取得日の属する以後2年を経過するまでの間」に限り適用されます。

所得割…世帯の所得に応じて負担する保険税
資産割…世帯の固定資産税額に応じて負担する保険税
均等割…被保険者1人ごとに負担する保険税
平等割…世帯ごとに負担する保険税

未就学児にかかる均等割額に対する軽減

 子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子供)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。(手続きの必要はありません。)

 

産前産後期間の免除措置

 妊娠85日以降に出産した方の所得割額と均等割額について、出産予定日、または出産日の属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)免除されます。

 (手続きが必要となりますので、詳しい内容は住民課までお問い合わせください。)

 

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