和寒町役場

和寒町 住民課和寒町 住民課

国民健康保険に関すること

国民健康保険とは?

国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに、安心して医療を受けられるための医療制度です。職場の健康保険などに加入していない方で町内に居住している方、主に自営業者や農業の方が対象になります。国民健康保険の運営は町で行っていますが、皆さんの国民健康保険税や国の負担金などの公費を財源として、お互いが支え合う相互扶助の仕組みとなっています。

国民健康保険の加入

次のようなときは、14日以内に国民健康保険に加入してください。

  1. 他の健康保険に加入していなくて、和寒町に転入されたとき。
  2. 他の健康保険をやめたとき。
  3. 国民健康保険に加入していて、子供が生まれたとき。

届出に必要な物

身分証明書(免許書等)・転出証明書・社会保険等の資格喪失証明書・退職証明書・離職票などの離職日(保険の喪失日)がわかる書類・母子健康手帳

※厚生年金、共済年金などを受給されている65歳未満の方は、年金証書をお持ちください。
※同じ世帯内で、すでに和寒町の国民健康保険に加入している方がいる場合は、その方の国民健康保険証もお持ちください。

国民健康保険の脱退

次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。

  1. 会社などに勤め、勤務先の健康保険に加入したとき。
  2. お勤めの方の健康保険の被扶養者になったとき。
  3. 加入している方が亡くなられたとき。

※和寒町から転出する場合には、転出の手続きにより資格喪失となります。保険証は返却してください。

届出に必要な物

届出に来られる方の身分証明書(免許書等)・加入していた国民健康保険証と新たに加入された健康保険証・職場の健康保険加入証明書

国民健康保険証の再交付

国民健康保険証を紛失されたり汚損された場合は、ただちに保険証の再交付手続きを行なってください。また、盗難にあわれたり自宅の外でなくされた場合は、警察へ紛失届を提出してください。
再交付の手続きに本人が来られた場合は、印鑑と本人であることが証明できる運転免許証、パスポート等があれば、その場で保険証を再交付します。

届出に必要な物

  • 本人が窓口に来る場合
    本人であることが証明できる運転免許証、パスポート等があれば、その場で保険証を再交付します。
  • 本人が窓口に来れない場合
    後日、世帯主あてに保険証を郵送します。

70から74歳の国保被保険者の方へ

これまで70歳から74歳の国保被保険者には、高齢受給者証が被保険者証とは別に交付されていましたが、平成30年8月からは被保険者証と高齢受給者証が1枚にまとまった新しい被保険者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)になりました。

この新しい被保険者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用することができ、医療機関窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割)となるものです。ただし現役並み所得の方は3割となります

高額療養費の支給

医療費を月に自己負担限度額を超えた額を支払った場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。(自己負担限度額については下記の表を参考にして下さい。)なお、支給該当者には役場保険医療係より案内をしておりますので連絡のあった方はお客さま窓口へお越しください。

あらかじめ市町村に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けると、入院に係る医療機関での窓口負担額を高額療養費の自己負担額までとすることができます。(平成24年4月1日からは外来診療も同一医療機関に限り自己負担額までとなりました。)

年      齢 手    続    き 病院等窓口への提示

70歳未満の方

70歳以上の非課税世帯等の方

限度額適用認定証の交付申請をしてください 限度額適用認定証を提示してください
70歳以上75歳未満で非課税世帯以外の方 必要ありません 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示してください

国民健康保険限度額適用認定証申請書(PDF)

70歳未満の方はこんなとき高額療養費が支給されます。

 月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合

区分(所得) 自 己 負 担 限 度 額(3回目まで) 4回目以降※
上位所得者 901万円超 252,600円 +(総医療費 - 842,000円) × 1% 140,100円
600万円~901万円以下 167,400円 +(総医療費 - 558,000円) × 1% 93,000円
一般 210万円~600万円以下   80,100円 +(総医療費 - 267,000円) × 1%

44,400円

210万円以下   57,600円
低所得者 住民税非課税   35,400円 24,600円

(※)高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額(多数該当)

 ア~エの所得用件は、総所得金額から基本控除43万円を差し引いた所得により区分されます。

70歳以上の方はこんなとき高額療養費が支給されます。

月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合

区分 70歳以上自己負担限度額

外来

(個人単位)  

外来+入院

(世帯単位)3回目まで

多数該当

4回目以降

現役並み所得者 現役並みⅢ 252,600円(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並みⅡ 167,400円(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並みⅠ   80,100円(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 ※18,000円 57,600円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ     8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

(※)  8月~翌年7月の年間上限額 144,000円

「現役並み所得者Ⅲ」

   住民税の課税所得が690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯

「現役並み所得者Ⅱ」

   住民税の課税所得が380万円以上、690万円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯

「現役並み所得者Ⅰ」

   住民税の課税所得が145万円以上、380満円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯

「一般」

   現役並みⅠ~Ⅲ以外の住民税課税世帯

「低所得者Ⅱ」

   世帯全員が住民税非課税世帯

「低所得者Ⅰ」

   世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯

75歳になる月の自己負担限度額

国保被保険者が75歳の到達月において、月の途中に後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、誕生日前の国保における自己負担限度額は、個人ごとに本来の2分の1となります。職場の健康保険等に入っていた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合も同様です。

高額医療・高額介護合算制度

医療保険及び介護保険の自己負担の合計が著しく高額になる場合に負担が軽減されます。(医療・介護を通じた次の表の自己負担限度額を超える分が申請により払い戻しされます。)※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。

70歳未満
所得要件 限度額
901万円超 212万円
600万円~901万円以下 141万円
210万円~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

 

70歳以上75歳未満
所得要件 限度額
現役並み所得者 690万円以上 212万円
380万円〜690万円未満 141万円
145万円〜380万円未満 67万円
一般 145万円未満 56万円
低所得者Ⅱ 住民税非課税 31万円
低所得者Ⅰ 住民税非課税(所得が一定以下) 19万円

上記の金額は、毎年8月~翌年7月までの期間を計算したもので12か月相当の自己負担上限額です。高額介護合算療養費の申請は、毎年7月までの分を8月以降に行うことになります。

出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入されている方が出産された場合、1人につき50万円の出産育児一時金が支給されます。
(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は12,000円減額され、488,000円となります。)                                           ※平成21年10月から出産育児一時金直接支払制度が始まりました。
この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、和寒町国保から医療機関に直接、出産一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。

申請方法

(1) 直接支払制度を利用する場合

 医療機関に保険証を提示して申し出てください。役場への申請はありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。((2)をご覧下さい)

(2) 直接支払制度を利用し差額分が発生する場合又は直接支払い制度を利用しない場合

申請に必要なもの
保険証・母子健康手帳・振込先の口座番号がわかるもの・印鑑・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

葬祭費の支給

国民健康保険に加入されている方が死亡された場合、その葬祭を行った者(喪主又は施主の方など)に3万円の葬祭費が支給されます。

申請に必要なもの

保険証・印鑑

入院時食事療養費

国民健康保険に加入されている方のうち、住民税が非課税の方は、申請すると「国民健康保険標準負担額減額認定証」が交付され、所得区分が低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当すると「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので病院に提示することで、食事代が減額されます。
※この認定証は、自動的には、交付されません。該当する方は申請してください。

申請に必要なもの

保険証・病院の領収書などの入院期間の分かるもの・印鑑

入院をした際の食費の標準負担額(療養病床以外に入院した場合) ※療養病床に入院した場合は下記の生活療養標準負担額を参照ください。

入院時食事療養費の標準負担額

区分 1食あたりの食費
住民税課税世帯 490円
低所得者Ⅱ 過去1年の入院日数が90日までの場合 230円
過去1年の入院日数が90日を超える場合 180円
低所得者Ⅰ 110円

生活療養標準負担額

療養病床に入院した際の食費・居住費に対する標準負担額
区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税非課税世帯 490円※ 370円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
230円
低所得者Ⅱ 140円

※一部の保険医療機関では、450円の場合もあります。

国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免について

次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要と認められるときは、その申請により一部負担金の徴収猶予、減免等が受けられます。

  1. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が減少したとき。
  2. 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
  3. 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

緊急な場合を除き事前に申請が必要です。詳細については住民課保険医療係にお問い合わせください。

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国保で治療を受けることができますが必ず届出が必要です。
住民課保険医療係に届出してください。

届出に必要なもの

保険証・第三者の行為による被害届・事故証明書・同意書・印鑑 

※第三者行為による被害届の印刷はこちら→ファイル(PDF)

※示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず住民課保険医療係にご相談下さい。
※交通事故に限らず、第三者の行為によってケガや病気をした場合、医療費は加害者(第三者)が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

ご存知ですか?ジェネリック医薬品

「ジェネリック医薬品」とは?

医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。新薬は、多くの費用や時間をかけて開発され、効き目や安全性が実証されて初めて医薬品として認められます。
この新薬には、製造や販売の特許期間が設けられていますが、この特許期間が切れた後に新薬と同じ成分で作られる薬のことを「ジェネリック医薬品」といいます。

効き目・安全性・価格について

ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が実証されている薬と同じ成分であり、厚生労働省の基準をクリアした薬です。
ただし、同じ有効成分を使用していてもメーカーごとに添加剤などの成分が異なることがあり、体質に合わないことやあわせて服用できる薬が変わる場合もあります。
価格については、すでに開発された薬の有効成分を使うため費用や時間をかけずに開発することができるので、一般的に新薬より安くなります。薬によって異なりますが、新薬より3割以上、中には、5割以上安くなるものもあります。

どうすればジェネリック医薬品を処方してもらえるの

ジェネリック医薬品を処方してもらうためには、医師や薬剤師にジェネリック医薬品を希望することを伝える必要があります。「希望カード」を提示することにより簡単にお願いすることができますので是非ご利用下さい。
今まで使っていた薬をジェネリック医薬品に変更する場合、、一定期間試してから変更することも出来ます。ジェネリック医薬品が開発されていない場合や、在庫がないため取り寄せるのに時間がかかる場合があります。治療内容や体質などによってジェネリック医薬品を使用できない場合があります。詳しくは、医師や薬剤師にご相談下さい。

ご存知ですか?セルフメディケーション税制

年間の医療費が10万円に届かない場合でも、次のいずれにも該当する方は、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制による控除が受けられる場合があります。(従来の医療費控除と同時に利用することはできません。)

① 特定健診の受診や特定保健指導の受診など、健康の増進や疾病の予防に関する一定の取組を行っている方

② ドラックストア等で購入した対象となる医薬品の年間購入費が1万2,000円を超える方

※対象となる医薬品は、厚生労働省のHPで公開されています。詳しくは、和寒町役場税務係へお問い合わせいただくか、厚生労働省のHPよりご確認ください。

リフィル処方せんについて

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により、その都度診察を受けなくても、一定期間内に最大3回まで繰り返し利用することができる処方箋です。
患者にとっては、通院負担や再診料などが軽減できるメリットがあり、医療費の削減にもつながります。

<注意事項>

〇医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)

〇投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布剤は、リフィル処方が利用できません。

 ※詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

解雇、倒産などにより離職した方に対する保険税の減額

解雇、倒産等による離職した方について、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年度に新設されました。対象のなる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険税を計算します。(※給与所得以外は100/100として計算します)
例えば、前年給与所得が200万の方でしたら、それを60万として、保険税を計算します。

対象期間

 離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

1~3すべてを満たす方が対象です。

  1. 離職日が平成21年3月31日以降
  2. 離職日の時点で64歳以下
  3. 雇用保険受給資格者証の離職コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証・印鑑

第3期和寒町保健事業実施計画(データヘルス計画)

第3期和寒町保健事業実施計画(データヘルス計画) (PDF:5.00MB)

国保だより

 和寒町国民健康保険では、国民健康保険税の納税通知書発送時及び被保険者証一斉更新時において、国保制度全般のことについて被保険者の方にお知らせするため国保だよりを同封しています。内容については下記をご覧ください。

R6国保だよりNo.1(納税通知書発送時)

R6国保だよりNo.2(被保険者証一斉更新時)

 

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