戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
1.本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知が届きましたら必ず内容の確認をお願いします。通知の振り仮名が正しければ手続きの必要はなく、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降、戸籍に記載されます。
※和寒町が本籍の方へは、令和7年8月中旬に通知予定です。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が誤っている場合は届出をしてください。
届出が必要な例:「京子」さんが、正しくは「キョウコ」であるのに、通知書には「キヨウコ」と大きい「ヨ」で記載されていた場合は届出が必要になります。
また、早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は届出をしてください。
3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
届出できるかた
氏:1.筆頭者がいる場合は筆頭者
2.筆頭者が除籍されている場合は配偶者
3.筆頭者も配偶者もいない場合は、その戸籍に在籍している方全員
名:名は各人からの届出になります。(まとめて届出はできません。)
※15歳未満の方は親権者、15歳以上18歳未満の方は本人か親権者からの届出になります。
届出方法
届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、ご自身の本籍地やお住まいの市区町村窓口、郵送による届出も可能です。
届出期間
令和7年5月26日〜令和8年5月25日まで
届出の様式
お問い合わせ先
法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
※通知書に関する個別のお問い合わせは、住民課お客さま窓口係(電話32-2500)までお願いします。