和寒町役場

和寒町 住民課和寒町 住民課

住民税(個人町・道民税)に関すること

住民税(個人町民税・道民税)とは?

 毎年1月1日現在、和寒町に住所を有し、前年中(1~12月)の 収入等の状況に応じて負担していただく税金です。
 個人町民税と個人道民税を総称し住民税と呼ばれ、これらは合わせて課税され、納めることになっています。住民税は均等の額によって納める均等割と、所得金額に応じて納める所得割の二つから構成されています。

納税義務者

住民税を納めていただく方は、次のとおりです。

  1. その年の1月1日に和寒町に住所のある方・・・均等割と所得割
  2. その年の1月1日に和寒町に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある方・・・均等割のみ

※家屋敷とは自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた住宅をいい、実際に居住しているかどうかは問いません。

住民税のかからない方

(1) 均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で,前年の合計所得金額が135万円以下の方

(2) 均等割がかからない方

同一生計配偶者及び扶養親族のいない方  前年の所得金額が38万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族のいる方   前年の所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+27万円以下(※)

※上記の扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれます。

(3) 所得割がかからない方

同一生計配偶者及び扶養親族のいない方  前年の所得金額が45万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方   前年の所得金額が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+42万円以下(※)

※上記の扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれます。

非課税早見表

扶養人数 均 等 割 所 得 割
扶養なし 380,000 450,000
1人 830,000 1,120,000
2人 1,110,000 1,470,000
3人 1,390,000 1,820,000
4人 1,670,000 2,170,000

扶養人数に応じて、(2)(3)の計算式による前年の所得金額が上記の金額以下であれば、住民税の均等割または所得割はかかりません。

住民税額の算出方法

均等割

5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)(平成26年度から令和5年度までの10年間に限る)

所得割

課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率10%(※)-税額控除等
※税率10%=町民税6%+道民税4%

所得金額の算出方法

 所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 (利子割の対象となるものを除く) 収入金額
配当所得 株式や出資金に対する利益の配当など 収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 給与、賞与、賃金など 収入金額-給与所得控除額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林の伐採又は譲渡によって生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
譲渡所得 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 【分離課税の譲渡】

  • 土地建物
    収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額
  • 株式等
    収入金額-取得費・譲渡費用

【総合課税の譲渡】
収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高50万円)
※長期譲渡所得の場合は1/2が課税対象です。

一時所得 生命保険などの一時金・満期返戻金、償金など 収入金額-収入を得るのに支出した金額-特別控除額(最高50万円)※1/2が課税対象
雑所得 国民年金、厚生年金などの公的年金 収入金額-公的年金等控除額
上のいずれにも該当しない所得(アルバイトの原稿料、講演料など) 収入金額-必要経費

※上記の所得の種類のうち、退職所得、譲渡所得(分離課税の譲渡)を除いた所得金額の合計額が総所得金額となります。
※退職所得、譲渡所得(分離課税の譲渡)は、他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。分離課税については、住民課税務係までお問い合わせください。

給与所得の簡易計算表(速算表)

給与収入金額 給与所得の金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A=収入金額÷4
(千円未満は切り捨て)
A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8 − 80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2−440,000円
6,600,000円~8,499,999円  収入金額×0.9−1,100,000円
8,500,000円~  収入金額−1,950,000円

公的年金等の簡易計算表(速算表)

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係わる雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

3,000万円以下

65歳以上※ 330万円未満 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円

330万円以上

410万円未満

収入金額×0.75

-27万5千円

収入金額×0.75

-17万5千円

収入金額×0.75

-7万5千円

410万円以上

770万円未満

収入金額×0.85

-68万5千円

収入金額×0.85

-58万5千円

収入金額×0.85

-48万5千円

770万円以上

1,000万円未満

収入金額×0.95

-145万5千円

収入金額×0.95

-135万5千円

収入金額×0.95

-125万5千円

1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円
65歳未満 130万円以下 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円

130万円以上

410万円未満

収入金額×0.75

-27万5千円

収入金額×0.75

-17万5千円

収入金額×0.75

-7万5千円

410万円以上

770万円未満

収入金額×0.85

-68万5千円

収入金額×0.85

-58万5千円

収入金額×0.85

-48万5千円

770万円以上

1,000万円未満

収入金額×0.95

-145万5千円

収入金額×0.95-135万5千円 収入金額×0.95-125万5千円
1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円 

※収入のあった年の12月31日現在、65歳以上であった方

所得控除の算出方法

 所得控除は、所得割額を算出する際にその納税者の実情に応じて、所得金額から控除されることになっているものです。

控除の種類 控除額の算出方法
雑損控除 損害金額-保険金などで補てんされる金額=A
①Aの金額-(所得金額の合計額×10%)
②Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円
※①と②とのいずれか多い方の額
医療費控除額 (支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円と「所得金額の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額) ※最高限度額200万円
社会保険料控除 支払った額
小規模企業共済等掛金控除額 支払った額

生命保険料控除額

(旧契約)

~15,000円 支払った保険料の全額
15,001円~40,000円 (保険料の支払額)×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 (保険料の支払額)×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円

生命保険料控除額

(新契約)

~12,000円 支払った保険料の全額
12,001円~32,000円 (保険料の支払額)×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 (保険料の支払額)×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円

個人年金保険料控除

(旧契約)

~15,000円 支払った保険料の全額
15,001円~40,000円 保険料の支払額)×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 (保険料の支払額)×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円

個人年金保険料控除

(新契約)

~12,000円 支払った保険料の全額
12,001円~32,000円 (保険料の支払額)×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 (保険料の支払額)×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円
地震保険料控除 ~50,000円 (保険料の支払額)×1/2
50,001円~ 25,000円
旧長期損害
保険料控除
~5,000円 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 (保険料の支払額)×1/2+2,500円
15,001円~ 10,000円
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合は、それぞれ算出した額の合計金額(限度額25,000円)
寄付金控除 寄付金の総額(所得金額の合計額×30%以内)-2,000円
障害者控除
  • 一般の障害者 260,000円(下記以外の者)
  • 特別障害者  300,000円
    ※身障手帳2級まで、戦争病者3項症まで、福祉手帳1級、心身喪失の状況、重度の精神薄弱等
  • 同居特別障害者 530,000円(平成24年度以後の住民税に適用)

寡婦控除

  • 下記「ひとり親」にあたらない方で、所得金額が500万円以下で夫と死別し婚姻していない方又は、夫が生死不明などの方又は、夫と離別し婚姻していない方で扶養控除を有する方 260,000円

ひとり親控除

  • 所得金額の合計額が500万円以下で扶養親族である子を有するひとり親 300,000万円
勤労学生控除額 260,000円

配偶者(特別)控除額

 

 

控除の種類 配偶者の合計所得 居住者の所得金額の合計額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者 48万円以下 330,000円 220,000円 110,000円

老人配偶者

380,000円 260,000円 130,000円

配偶者

特別控除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48万円超

100万円以下

330,000円 220,000円 110,000円

100万円超

105万円以下

310,000円 210,000円 110,000円

105万円超

110万円以下

260,000円 180,000円 90,000円
110万円超115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円

115万円超

120万円以下

160,000円 110,000円 60,000円

120万円超

125万円以下

110,000円 80,000円 40,000円

125万円超

130万円以下

60,000円 40,000円 20,000円

130万円超

133万円以下

30,000円 20,000円 10,000円
133万円超

扶養

控除

  • 一般扶養 330,000円
  • 特定扶養 450,000円
  • 同居老親等以外の老人扶養 380,000円
  • 同居老親等の老人扶養 450,000円

基礎

控除

430,000円

税額控除などの算出方法

(1) 配当控除

区分 町民税控除率 道民税控除率
利益の配当等に係る配当控除 課税所得金額の合計額の1,000万円
以下の部分に含まれる配当所得
1.60% 1.20%
課税所得金額の合計額の1,000万円を
超える部分に含まれる配当所得
0.80% 0.60%

(2) 寄附金控除

次の団体等に対して行った寄附金については、税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 北海道共同募金会・日本赤十字社北海道支部に対する寄附金
  3. 所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、北海道及び和寒町が条例で定める寄附金

控除額

 寄附文化の裾野を広げるため、平成23年度税制改正により寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より小額の寄附でも税額控除の対象となりました。(平成23年中に行った寄附から適用され、平成24年度分の個人住民税から控除されます。)

基本控除額

(次のいずれか低い金額 – 2千円)×10%(※)

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、北海道及び和寒町が条例で定める寄附金の合計額
  2. 年間の総所得金額等の30%

※北海道及び和寒町が条例で定める寄附金の場合は、次の率により算出

  • 北海道が指定した寄附金は4%
  • 和寒町が指定した寄附金は6%
  • 北海道と和寒町の双方が指定した寄附金の場合は10%

特例控除額

ふるさと寄附金にのみ適用、個人住民税所得割額の1割を限度
(寄附金額-2千円)×(90%-0~40%(適用される所得税の限界税率))

(3) 調整控除

  1. 住民税の課税所得金額が200万円以下の方
    住民税と所得税の人的控除額の差の合計額,住民税の課税所得金額,いずれか小さい額の5%
  2. 住民税の課税所得金額が200万円を超える方
    (住民税と所得税の人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円))×5%

※この計算式で求めた額が2,500円に満たない場合には2,500円

(4) 住宅借入金等特別税額控除

 平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税(所得割)から控除する制度です。

平成21年から平成25年までに入居した方

 平成21年分以降の所得税において住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額が翌年度分の住民税(所得割)から控除されます(所得税の確定申告、年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用を受けた方は、その内容に基づき住民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されます)。

平成11年から平成18年までに入居した方

 平成18年末までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方を対象に実施されている税源移譲に伴う住民税からの住宅ローン控除(経過措置)を受ける場合について、平成22年度分以降の住民税から申告書の提出は原則として不要となります。

住民税(所得割)から控除できる額

次の 1 又は 2 のいずれか小さい額が控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(最高97,500円)

平成19年・平成20年に入居した方

 平成19年及び平成20年に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方については、住民税の住宅借入金等特別税額控除は適用されません。
ただし、所得税において各年の控除率を引き下げたうえで控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。

納税の方法

 住民税の納税には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3種類の方法があります。
(1)普通徴収
  普通徴収とは、納税通知書や口座引き落としにより、納税者自らが直接納付する方法です。年税額を年3回の納期に分けて納めていただきます。
【納期限】第1期:7月末日 第2期:9月末日 第3期:11月末日
       ※納期限が祝祭日の場合は、翌営業日が納期限日となります。
(2)給与特別徴収
  給与特別徴収とは、勤め先が給与の支払いの際に天引きし、納税者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、和寒町から給与支払者に税額を通知し、それに基づいて毎月の給与から天引きが行われます。年税額を6月から翌年5月までの年12回の天引きにより納めていただきます。
 なお、年の途中で退職された方は、最後の給与から残りの税額を一括して天引きするか、普通徴収の方法に切り替えて納めていただきます。
(3)年金特別徴収
  年金特別徴収とは、公的年金の支払者が年金の支払いの際に天引きし、納税者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、原則として、65歳以上の公的年金所得者の方が対象となり、各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回)に行われます。年金天引きが開始される年については、10月から天引きが始まることから、前半期を普通徴収、後半期を年金特別徴収により納めていただきます。
※給与以外に農業や不動産等の所得がある方、年金以外に給与の所得がある方など、複数の所得がある方は、納税方法を併用して納めていただく場合があります。

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