マイナンバーカードの健康保険証利用について
●令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
改正マイナンバー法の施行により、令和6年12月2日以降、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証と記載します。)による資格確認を基本とする仕組みに移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証(以下「従来の保険証」といいます。)が、新たに発行されることはありません。
ただし、令和6年12月2日以降も、お手元にある従来の保険証は有効期限までのあいだはご使用いただけます。
また、マイナ保険証をお持ちでない方も従来の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が交付され、これまでどおり保険診療を受けられますのでご安心ください。
●令和6年12月2日以降の取り扱いについて
(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には、新たに和寒町国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入したときや、70歳以上の方で自己負担割合に変更があったときなどに、申請いただくことなく資格確認書を交付します。(申請が必要な場合は下記のとおりです。)
マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書を医療機関等へ提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
資格確認書は最長で1年間の有効期限(毎年7月末)となっており、引き続き資格確認書の交付対象の方には、有効期限が切れる前に申請いただくことなく交付します。
なお、従来の保険証をお持ちの方には、現行の保険証の有効期限の直前に届くようにお送りします。
※後期高齢者医療保険に加入する人には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を発行します。(令和7年7月までの暫定的な運用)
→申請不要で資格確認書が交付される方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新をしなかった方(マイナンバーカードの有効期限と異なる場合があります。マイナンバーカードに記載されている電子証明書の有効期限をご確認ください。)
→マイナ保険証を持っている方でも下記の状況の方には申請により資格確認書が交付されます
・マイナ保険証での受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
(2)マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を持っている方には、マイナ保険証に登録されている健康保険の情報を確認していただくため、新たに和寒町国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入したときや、70歳以上の方で自己負担割合に変更があったときなどに、資格情報のお知らせを発行いたします。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。医療機関等を受診されるときは、マイナ保険証を使用してください。
医療機関等の事情によりマイナ保険証を使用することができない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示するか、資格情報のお知らせの代わりにスマートフォンでマイナポータルサイトの健康保険の情報の画面を提示することで、保険診療を受けることができます。
なお、従来の保険証をお持ちの方には、従来の保険証の有効期限の直前に届くように発送されます。
※後期高齢者医療制度に加入する人には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を発行します。(令和7年7月までの暫定的な運用)
また、資格情報のお知らせは、70歳未満の方は初回のみ交付され、70歳以上の方は毎年更新となります。
●マイナ保険証の利用登録方法
・医療機関等の受付にあるカードリーダーから申し込む
・パソコンまたはスマートフォンから申し込む
申込方法は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・セブン銀行のATMから申し込む
お近くのセブンイレブンにあるATMで手続きが可能です。
詳しくはセブン銀行のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・役場住民課窓口で申し込む
利用登録にはマイナンバーカード、4桁の暗証番号が必要となります。
●マイナ保険証のメリット
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より良い医療を受けることができる
医療機関・薬局を受診した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意いただくと、医師や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
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手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使用することで、医療機関・薬局の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、事前に役場で書類申請手続きをしたりする必要がなくなります。
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確定申告の医療費控除の申請が簡単に
マイナポータルでご自身の医療費の情報を閲覧できるようになるため、確定申告の際の医療費控除の手続きを自動入力することができます。
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健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずに手元のマイナンバーカードをそのまま使えます。
ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きは必要です。(75歳に年齢到達をして後期高齢者医療制度に変わる方は手続きは不要です。)
●DV・虐待等の被害を受けている方へ
市町村から住民票の閲覧制限等支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所を含む資格情報の閲覧を防ぐために、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。基本的には「資格確認書」での受診となりますが、マイナ保険証を利用したい方は保険医療係へご相談ください。
また、新たに住民票の閲覧制限等の支援措置を受ける方で、マイナ保険証の利用をされている方は、マイナ保険証の利用ができなくなるため、「資格確認書」を交付しますので、住民課保険医療係へ申請してください。
●マイナ保険証の利用登録の解除について
現在、マイナ保険証の利用登録をされている方も申請により解除することが可能です。解除申請をされた場合には「資格確認書」を申請によらず交付いたします。解除申請をご希望の方は住民課保険医療係へご相談ください。
(上記の情報は、和寒町国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康保険に関するもののため、それ以外の健康保険に加入されている方は加入先の保険者にお問い合わせください。)