法人町民税の税率改正について
平成28年度の税制改正において、地域間の財政力格差の縮小を図るため、
地方法人税( 国税 )税率の引き上げ
法人住民税法人税割税率の引き下げ が行われることとなりました。
それにしたがって、和寒町においても法人町民税税率の引き下げを行います。
税率改正の内容
改正前 (令和元年9月30日までに開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始した事業年度) |
12.1% | 8.4% |
事業年度が令和元年10月1日以後に開始する事業所から順次適用されます。
予定申告における経過措置について
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 )