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特別徴収各種様式
・特徴移動届出書(特別徴収を取りやめる方に関する手続きはこちら)
※1月1日から4月30日の間に特別徴収を取りやめる方については、一括徴収にて未徴収税額を納めていただきますようお願いいたします。
・特徴義務者変更届出書(特別徴収義務者の名称・所在地変更はこちら)
・特徴変更届出書(新たに特別徴収を開始する方に関する手続きはこちら)